「比較優位の原則」はさまざまな対象に必要

前回述べた「比較優位の原則」は、外国との貿易に関して直接の意味合いを持っている(リカードがこの理論を考えたのも、「穀物法」による小麦の輸入禁止に反対するためだった)。

たとえば、前回の説明において、「わが家と隣家」を「日本と中国」に、「リンゴとミカン」を「技術的に高度な資本財と大量生産の消費財」にそれぞれ置き換えて解釈すればよい。そう考えれば、日本が資本財に、中国が消費財に特化することにより、互いが利益を得られることがわかる。

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